山口大学文化会吹奏楽部 部則
平成 29年 5 月 19 日、部内全体会議において、議決承認されたことにより以下の部則を施行するものとする
議長 平成 29年度 部長 福武 浩太
書記 金本 彩花
若本 夏帆
第1章 部の成立
第1 条 山口大学文化会吹奏楽部は、前身となる山口大学吹奏楽同好会として初代代表 蔵田春樹ら諸先輩方の御尽力の下、平成5年4月1日に発足し、平成8年4月1日より文化会に入会した。これをもって当部は名称を「山口大学文化会吹奏楽部」とし、所在地を「山口県山口市吉田1677-1 山口大学 学生支援課」とした。
第2章 部の目的
第2 条 「楽器を吹いて優しい人になろう」の理念に基づき、演奏技術の向上、地域行事等への参加をすること。
第3章 部活動
第3条 規定練習の時間
月、水、金曜19時30分~21 時10分
土曜 13 時~16 時 10 分
コンクール、演奏会前などは必要に応じて活動日・時間以外の練習を行う。学校行事による音出し不可能な日や時間のある場合は、活動日や活動時間が変動する。
第4章 部員
第4条 部員
部員の資格は下記の①または②に適する者に与えられる。
①山口大学に在籍し、部在籍届を部長に提出承認された者。
②部長に部在籍届の提出を許可された山口大学に在籍していない大学生。
③部在籍届の有効期間は退部届受理を除き3回生終了時までとする。また、4回生以降の有効期間は1年間とする。
第5条 部員の義務
①部全体の利益のために努力する。
②部活動に可能な限り参加する。
③就任した係等での最善の職務を履行する。
④部費その他諸経費を期限内に納める。
⑤部則や各会議・選挙等での決定に責任を持ち、従う。
第6条 部員の権利
部員の義務を果たしている場合、以下の権利を享受できる。但し、個人の権利は尊重されるが部員全員の利益をより優先する場合もある。
①演奏可能時間・場所での練習。
【学校授業日】
第2体育館周辺 18時 ~ 21 時
サークル練習棟 B 9時~22時使用可能な教室内(共通教育棟のベランダや外は不可)、大学会館内(ベランダ・ロビーは不可)は借りている時間内で音出し可能。
【学校授業日以外】
第 2体育館周辺 9時~21 時
サークル練習棟 B 9時~22時
使用可能な教室内(共通教育棟のベランダや外は不可)、大会議室、サークル練習棟Aは借りている時間内で音だし可能。
・練習開始可能時間は目安であり、演奏会等でそれ以前に音出しが必要な場合は学生支援課や文化会に相談する。
・学内で試験等が行われる際は、音出し不可能な場合もある。
・練習時間帯の変更が必要な場合は、終わりの会や全体の意見を踏まえてパートリーダー会議で決定するのが好ましい。
②部の運営・全体会議への参加・選挙権・被選挙権。但し、選挙権は1~3 回生のみ有する。
③退部・休部届の提出(原則的に本人が提出するが、やむを得ない場合に限り、事務系パートリーダーが代筆することを認める。)
④各行事等への各自の参加・不参加決定。
⑤部則の改定提案。
第7条 権利の委譲
部員は運営面において部長や各会議に権利を委譲する。
第8条 休部者
①休部者は、休部の開始日と終了日を記載した休部届を部長に提出し承認された者とする。 ②休部期間中の部での決定をすべて承認するものとする。
③休部期間中、練習する権利は存在するが、演奏行事に参加する権利は存在しない(部内演奏会も例外ではない)。
④休部期間中においても必要に応じて係等の責務を履行する義務を伴う。
⑤全係長が認めた場合を除き、休部期間中の部費、滞納分の部費その他諸経費を休部前に全納すること。また、超過分の部費は休部前に返金される。
第9条 退部者
①退部者は、所定の手続きを行い、退部届を部長に提出し承認された者とする。
②事前に滞納分の部費、その他諸経費を全納すること。また、超過分の部費は退部前に返金される。
第5章 部長
第10条 部長の要件
日々部活に参加し、部の運営に携わり、部員を導き、よりよい部活動の実現に努力を惜しまない者。
第11条 部長の資格
第10条及び以下の要件を満たし、部長選挙において部員から承認された者。
①部員である者。
②特別の場合を除き、医・工学部に在籍しない者。
③特別の場合を除き、部長在任期間に大学3年次である者。
④山口大学に在籍する者。
第12条 部長在任期間
通常、選挙の行われた年度の総括の翌日から次年度の総括の日までとする。 部長の更迭等、特別の事情で再選挙が行われた際は、選挙開票の終了した翌日からその年度の総括の日までとする。
第13条 部長の選出
①投票権は1回生から3回生までの部員にある。
②部長候補者の選出方法、時期は、翌年度の幹部学年に一任する。但し、部長候補者は全体会議までに決定すること。原則として1名を選出することとする。
③部長候補者は、全体会議において演説・質疑応答を行う。基本的にその直後に投票、即日開票・発表とする。その全体会議は12月上旬までに行うことが望ましい。
④部長候補者は、投票の結果有効投票の2/3 以上の承認を得ることで部長として決議される。2/3 に達しない場合は再選出する。
第14条 部長の責務
①部全体の奉仕者として部全体に奉仕する。
②内外の部代表者として行動する。
③すべての会議・係等での最終責任者となる。
④決定事項を履行する。
第15条 部長の義務
①決定事項の部員への伝達。
②各係等の指揮監督。
③対外活動(交渉・宣伝)。
第16条 部長の権利
①各会議等での議長。
②全体会議・各選挙等の開催。
③対外交渉。
④練習日程変更の提案。
⑤緊急の際など様々な裁量決定。
⑥会計への監査請求権。
第17条 部長の罷免
①部員1/2 以上の署名を副部長に提出し、1ヶ月以内に副部長が議長となり罷免会議を行う。
②全体会議において 3/4 以上の承認を得れば、部長は罷免され、会議後1ヶ月以内に再選出する。
③新たに部長が任命されるまでは引き続き、職務を行う。
第6章 副部長
第18条 副部長の要件
日々部活に参加し、部の運営に携わり、部長にならって部員を導き、よりよい部活動の実現に努力を惜しまない者。
第19条 副部長の資格
第18条及び以下の要件を満たし、副部長選挙において部員から承認された者。
①部員である者。
②特別の場合を除き、医・工学部に在籍しない者。
③特別の場合を除き、副部長在任期間に大学3年次である者。
④山口大学に在籍する者。
第20条 副部長在任期間
通常、選挙の行われた年度の総括の翌日から次年度の総括の日までとする。部長、副部長の更迭等、特別の事情で再選挙が行われた際は、選挙開票の終了した翌日からその年度の総括の日までとする。
第21条 副部長の選出
①投票権は1回生から3回生までの部員にある。
②副部長候補者の選出方法、時期は、翌年度の幹部学年に一任する。但し、副部長候補者は全体会議までに決定すること。原則として2名を選出することとする。
③副部長候補者は、全体会議において演説・質疑応答を行う。基本的にその直後に投票、即日開票・発表とする。その全体会議は12月上旬までに行うことが望ましい。
④副部長候補者は、投票の結果有効投票の2/3以上の承認を得ることで副部長として決議される。2/3に達しない場合は再選出する。
第22条 副部長の責務
①全般的な部長の補佐・代理。
②練習場所(教室等)の確保・管理。
第23条 副部長の権利
①部長不在時の職務の代行。
②係長会議・パートリーダー会議の開催と進行。
③練習日程変更の提案。
第24条 副部長の罷免
①部員1/2 以上の署名を副部長に提出し、1ヶ月以内に部長が議長となり罷免会議を行う。
②全体会議において3/4 以上の承認を得れば、副部長は罷免され、会議後1ヶ月以内に再選出する。
③新たに副部長が任命されるまでは引き続き、職務を行う。
第7章 学生指揮者
第25条 学生指揮者の要件
自己の指揮者としての成長を促し、かつ各個人の演奏レベルの向上、全体の合奏力の向上を指揮・指導する者。
第26条 学生指揮者在任期間
①学生指揮者の任期については、全体会議で承認された時から、その者が3回生の時の総括の日までとする。
②2回生の学生指揮者は、総括で演説をし、質疑応答の時間を設ける。
③任期が切れてからも、部に在籍している間は、指揮を振る権利を持つ。
第27条 学生指揮者の選出
①新任の指揮者を1回生から選出する。
②投票権は1回生から3回生までの部員にある。
③新任の学生指揮候補者の選出は原則1名とし、時期・方法は1回生に一任する。但し、 学生指揮候補者は全体会議までに決定すること。
④新任の学生指揮者の候補者は、全体会議において演説・質疑応答を行う。基本的にその直後に投票、即日開票・発表とする。その全体会議は12月上旬までに行うことが望ましい。
⑤新任の学生指揮者の候補者は、投票の結果有効投票の2/3以上の承認を得ることで学生指揮者として決議される。2/3に達しない場合は再選出する。
⑥山口大学に在籍している者から選出するものとする。
第28条 学生指揮者の義務
①各行事演奏での指揮。
②必要に応じて曲の公募を行い、曲決め会議の開催と進行。
③練習内容の決定。
④指揮技術向上のための努力・学習。
第29条 学生指揮者の権利
①練習内容の決定。
②技術系パートリーダー会議の開催・参加。
③練習日程変更の提案。
第30条 学生指揮者の罷免
①部員1/2以上の署名を部長に提出し、1ヶ月以内に部長が議長となり罷免会議を行う。
②全体会議において3/4以上の承認を得れば、学生指揮者は罷免され、会議後1ヶ月以内に再選出する。
③新たに学生指揮者が任命されるまでは引き続き、職務を行う。
④部員は指揮者決定の際に各自にも責任が生じることを考慮し決定すること。
第8章 各係
第31条 各係
①部の運営組織として、イベント、渉外、楽器、楽譜、広報、事務、会計(一般会計・特別会計)を置く。
②係新設は、必要に応じて全体会議等での承認で設立する。
③定期演奏会の際、定期演奏会実行委員会を設立する。各係は定期演奏会の仕事に関しては、定期演奏会実行委員会の下部組織として働く。
④特別な場合を除いて、幹部・指揮者・局員・企画長・企画長補佐・総務長・総務長補佐は在任中、所属する係より先述の役職を優先する。
第32条 各係の責務
各係の引き継ぎ資料に準ずる。
第33条 各係長
各係に係長を置く。係長の決定方法は部全体の運営に支障がない限り翌年度の幹部学年に一任する。
第9章 定期演奏会実行委員会
第34条 定期演奏会実行委員会
①実行委員長・企画長(演出)・総務長(事務)を選出する。必要に応じて、他の委員を新設する。
②実行委員長は部長が務めるものとする。
第10章 文化会局員
第35条 局員
①文化会の運営・活動のため、企画局員・書記局員をそれぞれ 2名ずつ置き、原則的に山口大学に在籍している2回生から選出する。但し、医・工学部に在籍しない者とする。
②局員は係に所属するが、文化会に関わる仕事を優先して行う。
第36条 局員の在任期間
局員の在任期間はその年度中(4月1日~3月31日)とする。
第37条 局員の選出
局員の選出方法、時期は1回生(翌年度2回生)の学年会議によるが、12月上旬までに決定するのが好ましい。
第38条 局員の責務
①各会議への出席、及び決定・伝達事項の連絡。
②その他、文化会に関わる仕事全般(文化会規則に準ずる)。
第11章 部費
第39条 部費
①部の円滑な運営のため(部所有の楽器・楽譜・各備品等の購入、遠征費等)部員から一定の部費を徴収する。
②部費は部員個々人の為ではなく、部全体、部の将来のために利用するものとする。
③部員は部費を、会計を通し部に納める義務を負う。
④部員は休部する際、第4章第8条⑤に従う。
⑤4回生以上の部員は、部費を年間で一括して早期に支払うことが好ましい。
⑥高額部費利用決定の会議を、どの会議で行うかなどの決定は会計の助言の下、部長が行う。
⑦部費からの支払いの際、山口大学文化会吹奏楽部宛の領収書が無いものは支払不可能となる。但し、例外を除く。
第40条 部費金額
部費は本学生が月1000円、医・工学部生が月800円とする。但し、4回生以上と休部者は月300円とする。
第41条 その他諸経費
必要に応じて、各行事などで部費以外に諸経費を徴収する。部員は行事等に参加する場合、その諸経費等を会計を通し部に納める義務を負う。
第42条 謝礼金
謝礼としてもらったお金は、基本的に部費に入れる。
第12章 パート
第43条 パート
楽器の特性や音域により各パートを結成する。
第44条 パート結成
パート結成は部員・指揮者からの要請によってなされ、パートリーダー会議での承認で成立する。
第45条 パートリーダー
①技術系パートリーダーと事務系パートリーダーを各1名置く。パートの事情により兼任または2名以上置くことを認める。
②決定方法や任期は、部全体の運営に支障がない限り、各パートに一任する。
③その職務も各パートに一任するが、必ず部内の決定事項をパート内の者全員に連絡・認知させること。
④技術系パートリーダーは、パート内の演奏技術の向上に努めること。
⑤事務系パートリーダーは、パート内の者、幹部等と、事務的なものを中心とした連絡を取り、部の運営が円滑に進むように務めること。
第46条 セクションリーダー
セクションリーダーは必要に応じて設ける。その決定方法や任期は、その年の幹部学年に一任する。
第13章 各会議
第47条 全体会議
①部内の最高の決定機関とする。
②会議には議長・書記を置き、議長は司会進行、書記は板書と議事録作成を行う。議長・書記は原則的に部長・副部長が行う。
③部長の開催提案、または全部員の1/3以上の部長への申請によって随時全体会議を開催する。
④会議参加者と委任状提出者を合わせて1~3回生の2/3以上を満たした場合、会議を開催できる。
⑤参加者の十分な議論と過半数の賛成により議決とする。但し、部則においては2/3以上の承認で改定される。
⑥原則として、部活動時間内に開催時間を設定することで部員全員の参加を促す。
⑦不参加者はその旨と委任状を開催日前日までに幹部に提出する。
⑧議案は事前に公開されておくことが好ましい。
第48条 その他の会議
必要に応じて各会議を開く。会議内容は原則部長または参加者が公開する。
①幹部会議
部長・副部長を中心に必要であれば学生指揮者や係長を交えて行う。
②学年会議
必要に応じ幹部の了承を得て、各学年で開催・進行する。
③パートリーダー会議
部長・副部長または指揮者を中心に各パートリーダーを集めて会議を行う。定期的に行うことが好ましい。また、この会議で話した上で重要と思われる議題は終わりの会や全体会議に回してもよい。
④係長会議
部長・副部長を中心に各係間の円滑な運営を行うため開催する。定期的に行うことが好ましい。
⑤曲決め会議
各行事の演奏曲目を決定する。決定方法は不公平の無いように柔軟に対処する。学生指揮者が必要に応じて事前に曲の公募等を行い、開催・進行する。
⑥企画会議
定期演奏会に関する事項を決定する。
第14章 部則の改定
第49条 部則の改定
①必要に応じて全体会議を開き、改定を行う。
②全体会議での質疑応答後、2/3以上の承認で改定される。
③改定の際は、改定日時や内容等必要事項を議事録等に記載し、幹部が保管する。
発布(平成29年5月)施行(平成29年5月)